宮入バルブ事件<体裁整理前>
東京地決平成16年6月1日(判例集Ⅰ-56) 「特に有利な価格」とは、公正な発行価額よりも特に低い金額を言うところ、時価がある場合、既存株主の利益保護の観点からその時価と等しいことが要請されるが、資本調達の目的を達するためには、発行価額を時価より引き下げることが必要となる。 よって、公正な発行価額は①『発行価額決定前の当該会社の株式価格、上記株価の騰落習性、売買出来高の実績、会社の資産状態、収益状態、配当状況、発行済株式数、新たに発行される株式数、株式市況の動向、これらから予測される新株の消化可能性等の諸事情を総合』して決すべきである。 ところで、 ②日本証券業協会自主ルール <第三者割当増資等の取扱いに関する指針>「発行価格は、当該増資にかかる取締役会決議の直前日の価格(直前日に売買がない場合は、当該直前日からさかのぼった直近日)に0.9を乗じた額以上の価格であること。ただし、直近日または直前日までの価格または売買の状況などを勘案し、当該決議の日から発行価格を決定するまでに適当な期間(最長6ヶ月)をさかのぼった日から当該決議の日までの間の平均の価格に0.9を乗じた額以上の価格とする事ができる。」 ……は、旧株主の利益と会社が有利な資本調達を実現するという利益と調和の観点から定められた、一応合理的な基準であるので、これと著しく乖離した金額で、かつこの乖離の理由が客観的な資料に基づいて考慮要素を斟酌した結果であると認められ無いときは、合理的な価格といえない<=有利発行、不公正発行にあたる> ②が一応合理的であるから、これに従っていれば原則問題なし、但し①によって考慮した結果合理的であると言えれば、②から離れてもよいという判断。あくまで原則は①、そこから導かれる基準として②があるという関係であることは忘れない。 本裁判例では公正価格との差額を会社にとって生じた損害と認定して、株主代表訴訟による損害賠償請求を認めた。有利発行の際の212-1-1責任(これは株総特別決議によって責任を回避、また、通謀、199-3虚偽説明、831-1-3参照)、取締役423責任(847株主代表訴訟)の対象となるかについて、認めた。 →特に有利な発行価額による新株発行が違法になされた場合に既存株主に生じる損害は、その発行価額と本来会社に払い込まれるべき適正な発行価額との差額 であるとし...