平成26年新司刑法(刑事系第一問) 答案例
下記の答案は実際に時間をはかり(タイピングであることと精神的余裕を考慮して1時間30分) ,作成したものです。よって,不足等があることをご承知おきください。タイプミス等があっても,それはそのまま貼り付けてありますのでその点ご指摘はご勘弁ください。司法試験1年前の院生の答案だと思って参考にしたり,笑ったりすればいいと思うよ。 本問での反省点 甲の罪責について中止犯の可能性は検討すべきだったと思います。また,不真正不作為犯の論証が頭の中で定まっていなかったので冗長です。ギリギリセーフかもしれませんが,24時間,72時間などという時間で示されていたものを7月1日基準で7月3日の段階で……などと書き換えてしまっている(時間の関係で)ので,これがどう評価されるかが怖いです(マイナスにはならないまでも,印象点で1点2点失っているかも?) また,丙の故意認定が雑な気がします。かといってこれ以上キレイに書く能力はまだないのですが。最後に,未成年者略取誘拐罪とかいうあまり使わない条文にはその場で対処したので,もっといい書き方はあると思います。とはいえ,現場ではこれくらいで充分と思っていますが。 答案本体 1. 甲の罪責 (1) 甲は A に授乳をせず放置し,その後 A は死亡したことから,刑法 199 条 ( 以下,刑法は法令名省略 ) 殺人罪にあたらないか。 ところで, A は積極的に A を傷害等して殺害せしめたものではなく,ただ単に放置したに過ぎず,不作為による殺人罪の成立の余地しかないところ,不真正不作為犯たる不作為殺人を処罰できるかが問題となる。 殺人罪は作為によることを必ずしも要求する形では規定されていないところ,不作為によってもすることができるから,罪刑法定主義には反しない。一方で,不作為による結果の実現があった時,広く認めるとその処罰範囲が広すぎるため,一定の制約をする必要がある。 まず,不作為とは,ある要件に対して期待される行為をしないこと,と定義されるところ,その期待される行為をすれば結果が回避できた可能性があることが必要となる(①結果回避可能性)。また,結果回避可能性のある作為をすることができるということだけで作為義務を認めて不作為犯の成立を認めるとなお広範に失する。よって,保障人的地位を認めうるような場合にのみ,作為義務の発生