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ピコイ事件

  東京高決平成 20 年 5 月 12 日判タ 1282 号 273 頁 事案の概要: 取締役会が違法な新株予約権無償割当を行おうとして、取締役会において決定した日を割当日として 247 条類推の差止請求を不可能にした。その状況で、新株予約権に基づいてなされる新株発行を差し止めることができるかという事案。新株予約権発行無効の判断をしないでいいのかという問題。 規範: 新株予約権発行はその行使による新株発行が当然予定される手続きであるから、新株予約権の発行について法令定款違反、不公正発行という瑕疵がある場合は、それに続く新株発行の手続きも当然その瑕疵を引き継いだものになる。 したがって、新株予約権発行手続に 247 条の差止事由がある場合、引き続いて行われる新株発行手続にも当然 210 条の差止事由があるものといえる。 本件: 被保全権利について、ブルドックソース事件とほぼ同じ。 株主平等の原則 (109 条 ) が原則であるが、会社の存立は株主共同の利益。それを害するような買収の場合に当該敵対的買収者を差別的に取り扱ったとしても、衡平の理念と相当性に照らして欠くところがなければ、直ちに株主平等の原則の趣旨に反するとはいえない。