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知識ベースシステム事件(知財高裁H26-09-24 / 判例集未登載 / 百選54)

 知識ベースシステム事件(知財高裁H26-09-24 / 判例集未登載 / 特許判例百選54番) 概要 原告Xは「知識ベースシステム,論理演算方法,プログラム,及び記録媒体」という発明について特許出願したが,拒絶査定を受けた。それに対し,拒絶査定不服審判請求と手続補正を行う。これについて,自然法則利用性がないとして補正却下,同様に発明該当性を否定して請求不成立の審決を行った。それを受けて,審決取消を求める訴えを提起した。 結果 請求棄却(原告敗訴) 理由 特許法2条1項は,「発明」とは,「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」をいうと規定し,発明は,一定の技術的課題の設定,その課題を解決するための技術的手段の採用及びその技術的手段により所期の目的を達成しうるという効果の確認という段階を経て完成されるものである。 そうすると,請求項に記載された特許を受けようとする発明が, 特許法2条1項に規定する「発明」といえるか否かは,前提とする技術的課題,その課題を解決するための技術的手段の構成及びその厚生から導かれる効果等の技術的意義に照らし,全体として「自然法則を利用した」技術的思想の創作に該当するか否かによって判断すべきものである。 そして, 上記の通り「発明」が「自然法則を利用した」技術的思想の創作であることからすれば, 単なる抽象的な概念や人為的な取決めそれ自体は, 自然界の現象や秩序について成立している科学的法則とはいえず,また, 科学的法則を何ら利用するものではないから,「自然法則を利用した」技術的思想の創作に該当しない ことは明らかである。 <一般的な自然法則利用性の判断。そもそも本願発明が人為的取決めに過ぎないので否定,につながる> また, 現代社会においては,コンピュータやこれに関連する記録媒体等が広く普及しているが,仮に,これらの抽象的な概念や人為的取決めについて, 単に一般的なコンピュータ等の機能を利用してデータを記録し,表示するなどの内容を付加するだけにすぎない場合も,「自然法則を利用した」技術的思想の創作には該当しないというべきである。<ソフトウェア関連発明プロパーの議論。この部分が補足①~④の基準に該当しないことにつながる> <なお,これはそもそも課題の提示が曖昧すぎてそれ自体でダメ,と切ることもできる事案で,自然法則利用性でも...

省エネ行動シート事件(知財高裁H28-02-24 / 判タ1437号130頁 / 百選49)

 省エネ行動シート事件(知財高裁H28-02-24 / 判タ1437号130頁 / 特許判例百選第5版49番) 事案 原告Xは「省エネ行動シート」について特許を出願したが,拒絶査定を受けた。それに対し,不服審判請求,及び手続補正書により特許請求の範囲を補正。この審判請求について審判請求不成立の審決(本件審決)を受け,それに対する審決取消訴訟を起こした事案である。 争点 特許法上の発明該当性(拒絶査定及び本件審決における理由付記不備を中心とする手続違背も実際には問題になったがまた別項目にて) 結果 原告の請求棄却 理由 (<>内は筆者注) 特許法2条1項に規定する「発明」といえるか否かは, (前提とする技術的課題,その課題を解決するための技術的手段の構成及びその構成から導かれる効果等の技術的意義に照らし,全体として考察した結果,) 自然法則を利用した技術的思想の創作に該当するといえるか否か (によって判断すべきものである。) → 「発明」は自然法則を利用した技術的思想の創作である ところ,単なる人の精神活動,意思決定,抽象的な概念や人為的な取決めそれ自体は,自然法則とはいえず,また,自然法則を利用するものでもないから,直ちには自然法則を利用したものということはできない。 <から,課題解決のために人の精神活動,意思決定,抽象的な概念や人為的な取決めそれ自体を用いるものは「自然法則」を利用したものとはいえず,「発明」とはいえない> →(以上規範) 本願発明の技術的意義は「省エネ行動シート」という媒体に表示された,文字として認識される……を利用者である人に提示することによって,当該人が,取るべき省エネ行動と節約できる概略電力量等を把握するという,専ら人の精神活動そのものに向けられたものであるということができる。 本願発明は,その本質が専ら人の精神活動そのものに向けられているものであり,自然法則,あるいは,これを利用するものとはいえないから,全体として「自然法則を利用した技術的思想の創作」には該当しないというべきである。 → 本願発明は,特許法2条1項に規定する「発明」には該当しない。 補足 特許法2条1項の「発明」の定義は「この法律で『発明』とは,自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」となっている。 ここから,①自然法則利用性,②技術的思想性,...