凡例的なページ

 本ブログにおける凡例のようなものをまとめました。

一般的に法学の世界で使われる略語も含めて書いており、独自のものかどうかは一応区別したつもりですので、初学者向けのテクニカルターム解説にもなったらいいなと思っております。

なお、これらは思いつき次第追加していきます。(最終アップデート:令和2年12月22日)


一般的な用語

・J

裁判官。Judgeから。

・P

検察官。Prosecutorから。検察庁を指してP庁という言い方もする。

・B

弁護士。Bengoshiから。どうしてこうなった。なんでLにしなかったのかは誰も知らない。

・ボウチン

冒頭陳述。知ったばっかりのころは無駄に言いたくなりますね。

・刑訴、民訴、両訴

刑事訴訟法、民事訴訟法。その2つをあわせて両訴と呼ぶ。手続法仲間。

・刑集、民集

最高裁判所刑事/民事判例集(大審院刑事判例集を含む場合あり)

・判総、判各

判例刑法総論/各論。有斐閣から刊行されている判例集。2020/12/22現在第7版が最新版であるので、これに準拠した番号を示しています。さしあたり改版が来ても対応予定なし。

・最判、○高判、○地判、大判

最高裁判所判決、○○高等裁判所判決、○○地方裁判所判決、大審院判決。「判」を「決」にして~~裁判所決定とする使い方もある。大判は一瞬大阪高裁と見間違えるときがあるが、最高裁と同格なので注意。

高等裁判所については札幌仙台東京名古屋大阪広島高松福岡で頭文字すべて被りがないため一文字で示しますが、地裁は被りがあるので「大分地判」「大津地判」などとする場合も。

・判例、裁判例

このブログのタイトルにもなっている「判例」は厳密に言うと最高裁判所の判決/決定のみを指します。そして、それ以外の下級審は「裁判例」と呼んで区別します。これを間違えると法科大学院では傷害罪の同意とみなされます。



独自の略語

・φ、C、K、Cs、Ks、Co(なるべく使わないようにしていますが)

憲法、民法、刑法、民訴、刑訴、会社法。ノートを取る時には使っていますが、まとめる際には排除しているつもり。たまによく頻繁に残っている。それぞれの由来は追々。

・『』

二重鉤括弧。これについてはこのブログも多用していきますが、判例(裁判例)の引用を示します。この裏返しとして、「」内の「」は『』であるという一般的な書き方の法則を無視しています。


おまけ:読み方がおかしい用語

文字として書く分には影響がないのですが、読み方が特殊な用語も思い出したら追記しています。学部の授業でも多分出てくるので。

・遺言

いごん。謎。ユイゴンと読んで何かと間違うことがあるのだろうか。

・没取

ぼっとり(本来はぼっしゅ)。いわゆる保釈金を払って保釈されたあと逃げたために返金されなくなること。没収と間違えるからだろう。

・科料・過料

とがりょう、あやまちりょう。どちらも正しくはカリョウ。これは発音すると区別できないので。

・兄弟姉妹

けいていしまい。なんで?


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