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ゴツトン師事件(教唆犯)

ゴツトン師事件 (表記ゆれでゴト師事件、ゴットン師事件とも。今回は判例の表記に従った) 所収 (最判S25/07/11_刑集4巻7号1261頁)(百Ⅰ89)(判総306) 何を言ったか 教唆において必要とされる因果性について判断を示した。 事案の要約 まず、Xの教唆(①)によってX・Y・Z他で共謀して強盗に入ろうとしたが、母屋に入れなかったので断念した。その後、諦めようとしていたところにZらが「我々はゴツトン師であるからただでは帰れない」と言い出し、隣のB商会(ラジオ屋)へ押し入った。 問題点 ①の教唆行為とB商会へ押し入った行為との間の因果関係が存在するか問題となった。 解決 ①教唆による強盗失敗後、断念した段階で一旦放棄された。その後共犯者3名が『B商会に押し入ろうと主張したことに動かされて決意を新たにして遂にこれを敢行したものであるとの事実が窺われないでもない』ので、①とB商会での行為との間に因果関係があるといえない。 メモ 教唆とは「人に犯罪行為遂行の意思を生じさせて、それに基づき犯罪を実行させること」であった。そうであれば、実行行為に対してそれを「決意させた」といえることこそが実行行為との関係での因果関係として求められる。 本件では最初の家に入っていれば問題なく①によって「犯罪行為遂行の意思を生じさせた」のであろうが、一旦断念したところで①によって生じた意思は終わった。ここで因果関係が断絶したので、Xの教唆と実行行為との因果関係はないとしたものである。

凡例的なページ

 本ブログにおける凡例のようなものをまとめました。 一般的に法学の世界で使われる略語も含めて書いており、独自のものかどうかは一応区別したつもりですので、初学者向けのテクニカルターム解説にもなったらいいなと思っております。 なお、これらは思いつき次第追加していきます。(最終アップデート:令和2年12月22日) 一般的な用語 ・J 裁判官。Judgeから。 ・P 検察官。Prosecutorから。検察庁を指してP庁という言い方もする。 ・B 弁護士。Bengoshiから。どうしてこうなった。なんでLにしなかったのかは誰も知らない。 ・ボウチン 冒頭陳述。知ったばっかりのころは無駄に言いたくなりますね。 ・刑訴、民訴、両訴 刑事訴訟法、民事訴訟法。その2つをあわせて両訴と呼ぶ。手続法仲間。 ・刑集、民集 最高裁判所刑事/民事判例集(大審院刑事判例集を含む場合あり) ・判総、判各 判例刑法総論/各論。有斐閣から刊行されている判例集。2020/12/22現在第7版が最新版であるので、これに準拠した番号を示しています。さしあたり改版が来ても対応予定なし。 ・最判、○高判、○地判、大判 最高裁判所判決、○○高等裁判所判決、○○地方裁判所判決、大審院判決。「判」を「決」にして~~裁判所決定とする使い方もある。大判は一瞬大阪高裁と見間違えるときがあるが、最高裁と同格なので注意。 高等裁判所については札幌仙台東京名古屋大阪広島高松福岡で頭文字すべて被りがないため一文字で示しますが、地裁は被りがあるので「大分地判」「大津地判」などとする場合も。 ・判例、裁判例 このブログのタイトルにもなっている「判例」は厳密に言うと最高裁判所の判決/決定のみを指します。そして、それ以外の下級審は「裁判例」と呼んで区別します。これを間違えると法科大学院では傷害罪の同意とみなされます。 独自の略語 ・φ、C、K、Cs、Ks、Co(なるべく使わないようにしていますが) 憲法、民法、刑法、民訴、刑訴、会社法。ノートを取る時には使っていますが、まとめる際には排除しているつもり。たまによく頻繁に残っている。それぞれの由来は追々。 ・『』 二重鉤括弧。これについてはこのブログも多用していきますが、判例(裁判例)の引用を示します。この裏返しとして、「」内の「」は『』であるという一般的な書き方の法則を無視していま...